ふるさと納税が還付されない可能性あり!6月に来る住民税の還付金額は要確認!

未分類

ふるさと納税した分って、いつ返って来るの?

ここ数年、ふるさと納税を毎年していました。実質2,000円の負担で済む満額まで。

でも、お金が戻ってきた実感が無かったんですよ。

 

だって、ふるさと納税の還元分が手元にいつ戻ってくるか知らなかったから。

 

また、ふるさと納税分の還付を受けるために確定申告を毎年していたわけですが、確定申告すると1~2か月後に所得税の還付金の振り込みがあります。

所得税の還付金は振り込まれるんです!

 

でも、ふるさと納税の住民税の還付金は、いつまで経っても振り込まれない…

一体、どうやって返って来るんだ!!!

 

 

でも、サラリーマンだった僕は、住民税って給料天引きされますし。

それに、昇給もありましたし、給料カットもあったので、収入が増えたのか減ったのかよく分かっていませんでした。

つまり、アンテナを張っていないと実感、無いです。

 

「いや~めっちゃ戻ってきたわ~」って言っている人、いませんよね?

 

ふるさと納税は住民税を減額することで返ってきます!

住民税の金額の決定方法って、皆さん知っていますか?

住民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じて課税額が決まります。

そして、新しく決まった課税額が6月から適応。

 

そして、住民税が決まれば6月初旬に住民税決定通知書が届きます。

給料天引きのサラリーマンなどは6月の給料から変わります。住民税の金額の通知はその前にもらっているはずです。

個人事業主や無職(僕)には6月初旬に金額の通知と振込期限が6月中の振込用紙が届きます。

 

ふるさと納税された方は、この通知をしっかり見て下さい。

自治体によってフォーマットは異なるそうですが、「税額控除欄」にふるさと納税の控除分が記載されています。

 

何だか金額が小さいな~と思うかもしれません。

税額控除欄は2か所あります。

大阪府や京都府民であれば、府民税と市民税、その他の県であれば県民税と市民税です。

住民税はこの府県民税+市民税の総額なんですね。

 

この2枠の合計がふるさと納税の控除額となります。

※ふるさと納税以外の控除があれば、それも足されます。

 

住民税の通知が来ました!

そして我が家にもふるさと納税の通知が。

昨年までは会社で貰っていましたが、見慣れない文字ばかりですぐに捨てていました。

でも、今の私は退職済み。

自分で住民税を支払わなければならないという事だったので、金額をチェック。

 

「何だか高くない?」

 

今や遠い記憶ですが、サラリーマン時代の給与明細に書いてあった金額よりも高い気がする…

そこで、保管してあった給与明細と見比べることに。

 

「月額5、6,000円くらい高くなってるやん!!!」

 

なんと住民税が昨年よりも値上がり!

確かに一作年よりも給料は増えたけれども、住民税ってそんなにあがらんでしょ?

 

「ふるさと納税分が引かれていない気がする…」

住民税決定通知書、もう一度見ました。

 

そしたら、先ほどご紹介した税額控除欄が空欄!

 

税務署も間違えますので、きちんと確認しましょう!

次の日、管轄の税務署に電話をしました。

皆さんに住民税決定通知書が届いた6月初旬に電話したこともあって、なかなか電話が繋がらず。

 

ようやく繋がりましたが、電話越しの税務署職員は何だかお疲れでした。

 

僕:「住民税決定通知書を見たのですが、ふるさと納税分が控除されていないようなのですが?」

 

税務署:「分かりました。お調べします。ワンストップ特例制度は利用しましたか?」

 

僕:「していません」

 

ワンストップ特例制度:最大5自治体までのふるさと納税であれば確定申告不要となる制度。

その代わり、申請書類とマイナンバーの申告(マイナンバーカードや、番号通知カード+身分証明書の写しなど)を自治体ごとに郵送することが必要。

申請期限はふるさと納税をした翌年の1月10日必着。

 

税務署:「確定申告はいつ頃されましたが」

 

手元に用意した確定申告の控えを見ながら

僕:「2月上旬くらいです。ふるさと納税分として○○円を申告しているはずです」

 

税務署:「確認してみますね…確かに確定申告されていますね。再度確認の上、ご連絡させていただきます」

 

電話をしたのは午前中だったのですが、午後一には電話が。

 

税務署:「確かに住民税決定通知書の内容が間違っていることが確認できました。すぐに再送させていただきます。申し訳ございませんでした」

 

あ~良かった!!!

確認をおろそかにしていれば、ふるさと納税の還付が受けられないところでした。

ふるさと納税の還元率が3割~4割であることを考えると、大損です。

 

ふるさと納税を5万円した場合、還元率3割の商品を選べばどうでしょう?

15,000円の商品を35,000円で購入することと同義!

 

そんな大判振る舞い、一般家庭にとってはデカすぎます。ましてや僕は現在無職(‘ω’)

 

一応こんな質問もしてみました。

僕:「確定申告のやり方がおかしかったですか?それと、ワンストップ特例制度も注文時は申し込んだのですが、自治体への申込書の送付はしていないんです」

 

税務署:「いえ、それは関係ありません。単純に税務署側の処理のミスです」

 

ワンストップ特例制度は申告書類を自治体に送っていませんので、当然関係はありません。

また、僕は確定申告は電子申告で行っています。つまり、データで税務署に数値を申告しているんです。

「確定申告のデータと住民税の決定はソフトウェア上でリンクされていて間違いないはず」と思っていました。

実際はどういう仕組みかは不明ですが(僕のケースでは人為的ミスのようですが)、ふるさと納税の控除額は間違える可能性があるという事です。

 

今年に決定された住民税の支払いは、サラリーマンであれば今月の給料から。

自営業や無職の方は6月末が初回支払いになっています。

 

住民税を納める前に、住民税納税通知書を確認した方がいいですよ!

控除額がおかしいけど、すでに支払った!&給料天引きされちゃった!方々は、今からでも税務署に問合せしましょう!

 

2017年のふるさと納税は急いだほうがいいよ!

主夫の僕には関係無くなってしまいましたが、ふるさと納税の還元率や商品は、大幅に見直される予定です!

すでに見直しされてしまったもの、ふるさと納税のポータルサイトでは取り扱いを中止したものもあります。

 

というのも、今年の4月にふるさと納税を管轄する総務省から全国の自治体にお達しが!

「自分ら、還元しすぎ。趣旨とずれてる。換金性の高い商品はやめなさい」

端的に言うと、こんな内容の通達が出されています。

 

そして、今回が2回目。実は昨年にもほぼ同じ内容の通達を知事宛てに出しているのです。

この時にはあまり効果無し。知事宛てだったので、知事が下々に命じなければ効果が無いのでしょう。

しかし、今回は実務レベルに対して通達を出していますので、各自治体も通達を無視するわけにはいかなくなっています。

 

実は今年狙っていたモンベルバウチャーポイント

嫁の収入を見ながら、年末にふるさと納税を狙っていました。

アウトドア好きの中で人気のふるさと納税。

 

それは、長野県の小谷村。

アウトドアショップのモンベルのオンラインポイントを貰えるというもの。

そして還元率が50%!

例えば60,000円のふるさと納税をすれば、実質2,000円で30,000円分のモンベルバウチャーポイントが貰えるんです。

 

これ、還元率がいいのは勿論なのですが、モンベルバウチャーポイントそのものもすごくいいんです。

だって、普通のふるさと納税だと、貰えるものは自治体が決めたものだけです。選択肢が少ないんですね。

しかし、オンラインストア限定ではありますが、商品は消費者の手に委ねられているということがサイコーなんです!

 

なかなか買いづらい高めのレインウェアや、

無くてもいいかなーと後回しになる子供用のライフジャケット
高額納税者はこんな高級自転車も射程範囲に入ります。

 

でも、現在は還元率5割ですが、7月1日申し込みから還元率が3割に減額になることが正式に決まっています!

だからみんな急いでくださいね。

僕は諦めました…

 

ちなみに、一部のポータルサイトでは取り扱い中止と言いましたが、楽天市場では小谷村のモンベルポイントバウチャーを取り扱いをしていません。

取り扱いをしているサイトを載せておきますのでご参考にしてください。

・ふるなび

・ふるさとチョイス

 

※僕はいつも、楽天市場でふるさと納税をしていました。だって楽天ポイントが付くんだもん。昨年は10%付きました。

50,000円分を納税した場合、10%の5,000ポイントが還元されたんです♪
実質2,000円の負担のはずが、3,000円儲かっちゃいました(^^♪

 

(アイキャッチ画像出典:総務省)

コメント

タイトルとURLをコピーしました